訪問介護の2時間ルールとは

query_builder 2023/05/01
コラム
1

介護の「2時間ルール」という規定をご存じでしょうか。
報酬の算出にも関わってくるので、2時間ルールについて知っておかなければなりません。
今回はどのような時に適用されるか、また例外についてご紹介します。
▼2時間ルールとは
サービスを1日に2回以上利用する場合、時間を2時間以上空ける必要があります。
これは2時間以上空いていないと異なるサービスを2回利用した場合でも、1回の扱いとされるからです。
▼2時間ルールと単位数について
訪問介護では、サービスの所要時間を合わせて報酬を算出しなければなりません。
所要時間や単位によって、自己負担の金額もかわってきます。
地域によって1単位の単価が異なるため、所要時間に対する単位数は以下をご覧ください。
■身体介護中心型
・20分未満…167単位
・20分以上30分未満…250単位
・30分以上1時間未満…396単位
・1時間以上1時間30分未満…576単位
■生活援助中心型
・20分以上45分未満…183単位
・45分以上…225単位
25分のサービスを2回利用する場合、2時間以上だと250単位となり、2時間未満だと50分扱いとなり、396単位です。
このように、2時間ルールによって単位数が大きく変わります。
▼例外について
2時間ルールには、以下のように例外となる場合もあります。
■指定訪問介護事業所で20分未満の身体介護を受けた場合
何度も訪問できる指定訪問介護事業所では、所要時間が2時間未満でも時間が加算されません。
■看取り期で対応した場合
看取り期では訪問介護も増えるので、間隔が2時間未満でも時間は加算されません。
▼まとめ
2時間ルールとは、2時間以上間隔をあけずに訪問介護サービスを受けると、1回のサービスとして扱われる規定のことです。
1日に複数回同じようなサービスを受ける場合は、2時間以上空ける必要があります。
ただし例外として、指定訪問介護事業所で20分未満の身体介護を受ける場合や、看取り期の利用は2時間ルールの対象外です。
水戸市で訪問介護サービスを探している方は『ライフケアサービス びーなす』へお問い合わせください。

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