同居家族がいる場合の生活援助について
介護保険サービスには、日常生活をサポートする「生活援助」があります。
しかし、同居家族がいれば「家族がサポートできるのでは?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、同居家族がいる場合の生活援助について解説いたします。
▼同居家族がいる場合の生活援助
■対象者の特定
介護保険サービスによる生活援助を受けるには、介護保険の要支援1もしくは2に認定されることが必須です。
要支援と認定された場合、地域包括支援センターに利用の意向を申し出ます。
作成した計画書をもとに訪問介護スタッフがご自宅を訪れ、生活援助を行う仕組みです。
生活援助は要支援の対象者に特定されており、同居家族が訪問介護スタッフのサービスを受けることはできません。
例えば生活援助の中に買い物がありますが、商品は対象者が使うものに限られます。
「家族も一緒に使うから、ついでに買ってきて」という要望は介護保険制度に違反するため、制度への正しい理解が不可欠です。
▼家族による援助が受けられない時
先に「介護保険サービスの利用には要支援認定が必要」とご紹介しました。
審査に先立って面談があり、家族構成も聞かれます。
援助が可能な家族がいると、 要支援と認められないケースも少なくありません。
要支援と認定されるのは家族による援助が受けられない時で、主に下記の要素が挙げられます。
・同居の家族が高齢
・病気などの理由によって家族も家事ができない
・同居の家族が未成年
・就業や学業により昼間の援助が困難
上記に当てはまる場合は、同居家族がいても介護保険制度による援助が必要と判断されます。
人によって状況はさまざまですので、まずは介護の専門家に相談するとよいでしょう。
▼まとめ
生活援助は、同居家族による援助が困難な場合に認められます。
ただし、生活援助の対象は要支援に認定された方だけですので、利用の際はくれぐれも注意しましょう。
『ライフケアサービス びーなす』では介護スタッフがご自宅を訪問し、支援を行います。
水戸市で生活援助を受けたいとお考えの際は、お気軽にご相談ください。
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