ライフケアサービスびーなす訪問介護事業所運営規程

query_builder 2025/02/07

ライフケアサービスびーなす訪問介護事業所運営規程  


(事業の目的)
第1条

この規程は、株式会社WAJI が開設するびーなす(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業および第1号訪問事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。


(事業の運営の方針)
第2条

① 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
② 指定訪問介護の事業および第1号訪問事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
③ 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

④ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため責任者を設置すること等、必要な体制の整備を行うとともにその従業者に対し研修を実施すること等の措置を行うよう努める。


(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称  ライフケアサービス びーなす
(2)所在地 茨城県水戸市栗崎町1715-10  


(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条

(1)管理者 1人

   事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する

   法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。


(2)サービス提供責任者 1人以上

   事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。


(3)訪問介護員 4人以上

   サービスの提供に当たる。 


(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日  月曜日から土曜日までとする。但し、12月29日から1月3日を除く。
(2) 営業時間 8時30分から18時までとする。
(3) 連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。   


(サービスの内容)
第6条  サービスの内容は次のとおりとする。

(1) 身体介護
(2) 生活援助
(3) 通院等乗降介助(サービスの利用料その他の費用の額)


第7条

(1)サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

(2)第8条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問介護に要した交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は通常の事業の実施地域を超えた地点から1㎞当たり20円とする。
(3)前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して次善に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)をうけることとする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、水戸市、ひたちなか市、那珂市、東海村、常陸太田市、城里町、大洗町、茨城町、笠間市の区域とする。


(緊急時等における対応方法)
第9条  サービスの提供中に、利用者に症状の急変その他緊急事態が生じたときには、速やかに 
主治医に連絡を行う等の措置を講じる。
(苦情処理)
第10条

(1)サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
(2)提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(3)提供したサービスに関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は、助言に従って必要な改善を行う。
(4)提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するように努める。

(事故発生時の対応)
第11条

(1)利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
(2)前項の事故の状況及び事故に際して取った処置を記録する。
(3)利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。


(虐待防止に関する事項)
第12条  

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号の掲げる措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。


2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。


(個人情報の保護)
第13条

(1)利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
(2)事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。


(記録の整備)
第14条

(1)事業所は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

(2)事業所は利用者に対するサービス提供に関する諸記録を整備し、この契約の終了後5年間保管する。


(その他運営に関する重要事項)
第15条

(1)従業員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する
 ●採用時研修 採用後1か月以内
 ●継続研修  年12回

(2)従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(3)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(4)この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社WAJI代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。  


附 則
この規程は、令和4年8月1日から施行する。



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ライフケアサービス びーなす

住所:茨城県水戸市栗崎町1715-10

電話番号:029-350-2560

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